労災休業中に私傷病が発生した場合の対応
【Question】
当社では、昨年10月に当社倉庫内で発生した荷崩れにより1名の従業員が腕を挟まれて骨折する労災事故が発生しております。この従業員は3ヶ月間にわたり休業し、労災保険による休業補償・療養補償を受けながら入院治療及び自宅療養を行っておりました。しかし、先日通院にて診察を受けたところ、「腕のケガについてはほぼ完治しているが、これとは別に胃に腫瘍が発見され、現状として勤務に耐えられる状況には無い」との診断があった旨連絡がありました。
当社としては、これまでは業務上傷病休業として取り扱っておりましたが、今後はどのように対応すればよいのでしょうか?
労災による事故で傷病を負った場合には、労災保険による各種の補償が受けられるとともに、会社は労災による休業期間中及び休業後30日間にわたって解雇制限を受けることとなります。一方、私傷病(業務外傷病)の場合には労働基準法は特段の定めがなく、会社の就業規則の定めるところにより私傷病による休職(病気休職)などの措置が取られることとなります。
しかし、今回のようなケースでは、「胃の腫瘍」という当初の労災以外の原因(私傷病)によって、実体としては休業が続くことになります。このため、会社側としては次の2点について検討することが求められます。
・「腕の骨折」という当初の労災による休業期間がいつまでなのか?
・「胃の腫瘍」による休業はどのように取り扱うことが必要なのか?