3分で分かる中小企業緊急雇用安定助成金!
中小企業緊急雇用安定助成金とは?
「中小企業緊急雇用安定助成金制度」は、生産量の減少を余儀なくされた中小企業に対し、一定の要件にしたがって雇用を維持したまま「休業」「教育訓練」「出向」のいずれかの方策により生産調整を行った場合に助成金を支給する制度です。従来から行われていた「雇用調整助成金」を拡充する形で、平成20年12月より開始されています。
どんな企業が受給できるの?
「中小企業である」+「生産量又は売上高が減少している」という2つの条件をいずれも満たしている企業が対象となります(雇用量要件は廃止されました!)
①「中小企業である」とは?
「資本金の額」か「従業員数」のいずれか一方が、業種ごとに設定された以下の基準を満たしていれば「中小企業」とされます。
【中小企業緊急雇用安定助成金の「中小企業要件」】
②「生産量又は売上高が減少している」とは?
直前期の経常利益の状況により定められた以下の基準を満たしていれば「生産量又は売上高が減少している」とされます。
- 直前期の経常利益が「赤字」の場合
⇒ 直近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期又は直前3ヶ月のいずれか一方の平均値と比べて「減少」していれば受給条件を満たします(減少幅は問われません)
- 直前期の経常利益が「黒字」の場合
直近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期又は直前3ヶ月のいずれか一方の平均値と比べて「5%以上減少している」ことが条件となります。
どういった活動に対して支給されるの?
生産調整に伴って行われる従業員の「休業」「教育訓練」「出向」が対象となります。なお、実施の際には「従業員代表(又は過半数労働組合)との労使協定の締結」が必要となります。
>> 詳しくは「実践手引き(PDF)」(4ページ)をご覧ください
中小企業緊急雇用安定助成金はいくら支給されるの?
中小企業緊急雇用安定助成金の支給額は、それぞれの活動について以下のように定めれています。
- 休業の場合
⇒ 一定の方法で算定した休業手当相当額の5分の4(80%)
(ただし、支給される助成金の額は休業一人・一日あたり7,730円が上限となります) - 教育訓練の場合
⇒ 休業を行った場合に支給される助成金に加えて、教育訓練一人・一日あたり6,000円が上乗せ支給されます。 - 出向の場合
⇒ 出向に要した費用(出向元負担金等)の5分の4(80%)
(ただし、出向元負担金は賃金の2分の1が上限となります)
>> 詳しくは「実践手引き(PDF)」(4ページ)をご覧ください
中小企業緊急雇用安定助成金を受給するためには?
中小企業緊急雇用安定助成金を受給するためには、休業等を実施する前に「休業等実施計画」をハローワーク等へ届出を行った上で、休業実施後に実際の休業等実績に基づいてもう一度「支給申請」を行うという二段階の手続が必要になります。これらの届出は賃金計算期間の各月ごとにに行うこととされていることから、毎月の給与計算にあわせて申請書・届出書+添付書類(休業計画表等)を整えて、ハローワーク等での手続を行わなければなりません。
また、はじめて休業計画を届け出る際には、休業等実施計画書とともに「休業等の実施に関する労使協定」や従業員代表の選出の為の書類、会社の状況を記した申出書、組織図、就業規則、給与規定、賃金台帳、出勤簿など多数の書類の提出を求められます。このため、スムーズな手続を行うには、予め周到な準備を行っておくことが必要となります。
>> 詳しくは「実践手引き(PDF)」(5ページ)及び「補足説明資料」をご覧ください。
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中小企業緊急雇用安定助成金制度に関する詳細情報(外部リンク)
○中小企業緊急雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)
○雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) ※詳細情報(愛知労働局ホームページ)
○雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金制度の変更について(愛知労働局ホームページ)
○雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式集(愛知労働局ホームページ)
○雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式記載例(愛知労働局ホームページ)