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中小企業緊急雇用安定助成金 09.2.6改訂のポイント

「中小企業緊急雇用安定助成金」がさらに使いやすく!

平成19年度二次補正予算が国会にて成立したことを受け、中小企業緊急雇用安定助成金制度の拡充・条件緩和が行われ、さらに使いやすくなりました!

 

>>雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省報道発表)

 

今回の改訂のポイントは以下の通りです。

①「生産量減少要件」について「売上高の減少」を追加

中小企業緊急雇用安定助成金の支援対象は「事業活動が落ち込んでいる中小企業」であることから、これまでは「直近3ヶ月の生産量の平均が前年同期又は直近3ヶ月と比べて減少していること(経常黒字の場合には5%以上の減少が必要)」とされていました。しかし、今回の改定により事業活動状況の判断指標として「売上高」が追加され、「直近3ヶ月の生産量又は売上高のいずれかの平均が前年同期又は直近3ヶ月と比べて減少していること(経常黒字の場合には5%以上の減少が必要)」と改定されました。

⇒ 生産量が増加しているものの単価の引き下げ等により売上高が減少している場合にも中小企業緊急雇用安定助成金の利用が可能となりました。

 

②「休業規模要件」が撤廃!

これまでは、中小企業緊急雇用安定助成金を受けるためには「全体の20分の1以上の休業規模」が必要とされていました。このため、月1回程度の休業や、一部部門のみを対象とした休業の場合には、この規模基準を満たすことが出来ず、中小企業緊急雇用安定助成金が受給できない場合がありました。

しかし、今回の改定によりこの休業規模要件が完全に撤廃され、小規模な休業(例えば部門ごとの休業や、月1回程度の休業等)でも中小企業緊急雇用安定助成金を利用することが出来るようになりました。

⇒ 他の条件を満たしていれば、例えば以下のような場合にも中小企業緊急雇用安定助成金を受けられるようになります。

  1. 所定労働日となっている月1回の土曜日を休業にして、実質的に完全週休2日とする。
  2. 生産部門にて「ワークシェアリング型休業」を実施し、シフトを組んで一人当たり月1~2日程度の休業を命じる。
  3. GWや夏季・冬季休業等の長期連休にあわせて、生産調整休業を実施する。 
  4. 人材派遣・業務請負で、派遣先・発注元から途中で解約されてしまったスタッフに休業を命じる

 

③本格的な「ワークシェアリング」も支給対象に!

中小企業緊急雇用安定助成金は、「全一日の休業」の他に「時間単位の休業(勤務時間短縮)」も支給対象となっています。ただ、これまでの制度では、この時間単位の休業については「事業所全体で一斉に行うこと」が要件となっており、非常に使いづらい状況となっていました。

しかし、今回の改定により時間単位の休業(勤務短縮)実施についても、全一日の休業と同じように「従業員ごと」に行うものも対象とすることとされました。これにより一人当たりの勤務時間を短縮した上で、シフトを組んで全体の操業時間を確保するといった「ワークシェアリング」を行う場合にも、この助成金を利用することができるようになりました。

⇒まさに「ワークシェアリング」の展開を念頭としていると思われる拡充策です。業務の都合や信用力確保の観点から操業時間・営業時間を減らすことが難しい中小企業にとっては、非常に有益な制度改定と思われます。

 

④支給期間・支給日数が大幅に拡大

中小企業緊急雇用安定助成金の支給期間は「最大3年」となっていますが、これまでは「最大1年間の受給⇒1年間のクーリングオフ期間⇒再び最大1年間受給」のように、間に助成金の申請を行わないクーリングオフ期間を設けなければならず、実務上は「受給期間は1年間」と考えて対応せざるを得ませんでした。

しかし、今回の改定によりクーリングオフ期間が廃止され、最大3年間の間、継続して中小企業緊急雇用安定助成金の受給が出来るようになりました。さらに、支給日数も大幅に拡大し、従来は3年間合計で最大200日(最初の1年間は100日まで)の支給日数であったところ、対象従業員一人当たり3年間で最大300日分(当初1年間は最大200日分)の支給が受けられるようになりました。

⇒ 2年目・3年目もスムーズに助成金を活用することができるようになりました。

 

制度改定内容の詳細や改定後の制度内容につきましては雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省報道発表)をご覧ください。

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