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会社法時代の「従業員持株会」制度を構築しませんか?

立石智工事務所では、従業員持株会制度の構築をご支援しています。

従業員持株会は「古臭い制度」と思われがちですが、実際には大半の上場企業(予定含む)で取り入れられ、また、非上場のオーナー企業でも数多くの企業で取り入れられています。

従業員持株会の役割は一義的には「従業員の財産形成」という福利厚生的側面にあります。これに加え、上場企業の場合であれば「安定株主対策」の側面を有しており、昨今では「従業員による意図しないインサイダー取引の抑止」といった機能も期待できます。

また、非上場企業であれば「相続・事業承継対策」「経営参画意識の向上」といった点ともあわせて活用される場合も多いでしょう。また、ベンチャーのような比較的株主数が多い非上場企業の場合には「株主数の圧縮」という効果も期待できます。

従業員に対する資本政策では、一時期「ストック・オプション」が活用されていました。しかし、最高裁判決で税法上のメリットが少なくなる一方、会社法施行に伴ってストック・オプションにかかる会計処理がやや面倒になった(一定の債務処理が必要)ことにより、以前と比べるとストックオプション発行のメリットが少なくなってしまいました。これにより、主たる目的である福利厚生的側面と照らし合わせても再び「従業員持株会」を活用するメリットが出てきていると言えます。

比較的従業員数が多く規模の大きな企業の場合には、従業員持株会の運営を証券会社などが幹事となって行っているケースが大半です。しかし、実際の運営手続き自身は「入退会」「持株等の財産管理」「決算・個人別計算」程度です。民法上の組合として従業員持株会を設立すれば、特別の届出や登記なども特に必要とされませんので、中小企業であれば、自社で全ての事務管理を行うことも十分に可能です

また、非上場企業の従業員持株会であれば、制度設計時においても自由度が広く、自社の狙いにマッチした工夫も織り込むことが可能です。もちろん、これから上場を目指す企業であっても、その時々の状況に応じた仕組みづくりを行うことが出来ますので、工夫一つで「面白い持株会」を構成することができます。(当事務所での案件でも様々な「工夫」を織り込んだ持株会をご提案しております。)

とはいえ、一つの「組合」を作る従業員持株会の設立にあたっては、いくつか注意すべき点もあります。コンプライアンスにしっかりと対応させつつ、より有効に活用できる持株会を作るには、「最初にしっかりと考える」ことが大切だと感じます。もちろん当事務所でも、従業員持株会制度づくりから従業員説明、運用に至るまでしっかりとサポートさせていただきます。

「将来的な上場を目指す」「事業承継・株価対策が必要」「従業員の経営参加意識の向上」「株式の受け皿が欲しい」といったニーズをお持ちの経営者の皆さまは、ぜひ一度「従業員持株会」制度の検討をおススメいたします。

当事務所では、従業員持株会制度についてご興味のある企業の経営陣の皆さまや総務担当者の皆さまを対象として「従業員持株会制度 社内勉強会」をご提供しております。持株会の活用方法や、設立に向けての手続き、事務運用の負担など、実際の制度構築事例をもとに分かりやすく解説いたします。

従業員持株会制度 社内勉強会 をご希望の方は、まずはお電話にて立石智工事務所までお問合せください。

連絡先電話番号: 0562-91-0453 (担当:立石)

 

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