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「中小企業緊急雇用安定助成金」Webサポートセンター

 「中小企業緊急雇用安定助成金」Webサポートセンターを開設しました!

 当事務所では、制度開始から非常に多数のお問合せを頂いております「中小企業緊急雇用安定助成金」につきまして、Webサポートセンターを開設いたしました。本Webサポートセンターでは、当事務所が把握した「中小企業緊急雇用安定助成金」に関する様々なな実践情報を随時ご提供いたします。

 

 【速報】中小企業緊急雇用安定助成金Topics

(1)中小企業雇用安定助成金制度がさらに拡充!
   ワークシェアリングにもいっそう使いやすくなりました!(09.2.6)
 

平成20年2月6日付にて、「中小企業雇用安定助成金制度」について支給要件緩和をはじめとた拡充が行われました。今回拡充されたポイントは以下の通りです。

  1.   「20分の1要件」の撤廃により、部門単位や人材派遣・業務請負会社での休業についても対象となる範囲が拡大!
  2. 支給期間及び支給日数が「3年間で300日/人(最初の1年間は200日/人まで)」に拡大!
  3. シフトを組んでのワークシェアリング等のように「従業員ごとに時間単位での休業」を行った場合にも助成金の支給対象となります!

>>詳しくは「中小企業緊急雇用安定助成金 09.2.6改訂のポイント」をご覧ください

 

(2)助成金受給見込み額が分かる「助成金受給額シミュレーションツール」の
  無料公開を開始しました!!(09.1.26)

 休業等の計画を立てるに当たって活用できる「助成金受給見込み額シミュレーションツール」も無料公開いたします! 助成金を活用した休業計画の立案に際して、ぜひ本ツールをご活用ください。 

なお、本ツールはこれまでに当事務所が収集した情報に基づいて得た独自の計算式に基づいて、中小企業緊急雇用安定助成金の受給見込み額を簡易に算定するものであり、実際の助成金支給額とは異なります。シミュレーション結果につきましては一切責任を負いかねますので、予めご了承の上ご利用ください。

 「中小企業雇用安定助成金 受給見込み額シミュレーションツール」
をダウンロードする(EXCELファイル、H21.1.15版)
 

 「中小企業雇用安定助成金 受給見込み額シミュレーションツール 入力見本」
をダウンロードする(PDFファイル、H21.1.15版)

 

(3)「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き」
   皆さまのご要望にお応えし、無料公開中を開始しました!(09.1.15)

多数のお問合せ・御要望にお答えし、当事務所が作成した「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(休業・教育訓練計画の策定~助成金支給申請手続の実務解説」を、本Webサイト限定で無料公開いたします!。

本手引きには、中小企業緊急雇用安定助成金の実践的活用法や手続に関するヒントが満載! 助成金活用に又って具体的にどのような手続が必要なのか、どのような形で進めれば効果的に活用できるかについて知りたい方は、ぜひこの「実施の手引き」をご一読ください。(09.2.6 最新の情報へ更新しました)

「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き」
(休業・教育訓練計画の策定~助成金支給申請手続の実務解説)
をダウンロードする(PDFファイル:H21.1.15版)

「手引き補足資料(手続スケジュール例)」
をダウンロードする(PDFファイル:H21.1.15版)

 

 

「中小企業緊急雇用安定助成金」の受給をご検討中の皆さまへ

当Webサポートセンターでは、中小企業緊急雇用安定助成金のご検討中の皆さま向けに、知りたい情報にあわせた複数のメニューをご用意しております。

 

①制度の概要について知りたい!

中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる企業や活動、支給される助成金の額、手続の進め方の概要について知りたい方は以下のコンテンツをご覧ください。

>> 3分で分かる中小企業緊急雇用安定助成金!
>> 中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(PDF)

 

②「中小企業緊急雇用安定助成金」のお勧め活用法について知りたい!

「中小企業緊急雇用安定助成金」を利用する上でハードルとなるのが「休業等をどのように実施するか?」です。信用力に乏しい中小企業の場合には、全従業員を一斉に休業させてしまうことは会社の信用不安を招きかねず、経営者として選択することは非常に難しいことでしょう。そこで当事務所がお勧めする方法が「ワークシェアリング型休業」と「中小企業緊急雇用安定助成金制度」のセットによる活用です。セット活用のメリットや具体的な活用方法につきましては、以下のコンテンツをご覧ください。

>> 中小企業緊急雇用安定助成金&ワークシェアリング型休業の活用による人件費圧縮対策のススメ
>> 中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(PDF)


 

③「中小企業緊急雇用安定助成金」受給手続の実務上のポイントについて知りたい。

中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続の中では、公表されている資料では読み取りづらい非常に多くの「実務上のポイント」があります。そんな実務を進めていく中でのお困りごとの皆さまには、以下のコンテンツにて解決のヒントをご提供いたします。また、皆さまからのご質問に随時お答えする「質問コーナー」も解説いたしますので、ぜひご活用ください。

>>  中小企業緊急雇用安定助成金受給に向けた実務ポイント

>> 中小企業緊急雇用安定助成金 実務ポイント 質問コーナー(掲示板)

 

もっと詳しい情報を知りたい & 手続の進め方について相談したい方へ

当事務所では、「中小企業緊急雇用安定助成金」に関するお悩みやご相談を随時受け付けております。助成金制度の詳細について知りたい片や、実際の手続を進めていく上でお悩みの皆さまは、ぜひ下記までお問合せください

電話:0562-91-0453 (平日10:00~17:00の間でお願いいたします)
FAX:0562-95-0340
メールアドレス:norikiru@awingms.jp

電話・FAX・メールでの初回相談につきまして料金を頂くことはありません。
皆さまからのお問合せを心からお待ちしております。

 

中小企業緊急雇用安定助成金リンク集

中小企業緊急雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) ※詳細情報(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金制度の変更について(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式集(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式記載例(愛知労働局ホームページ)

|人件費削減・助成金活用

中小企業緊急雇用安定助成金受給に向けた実務ポイント

中小企業緊急雇用安定助成金の実務でお悩みの皆さまへ

このページでは、公表資料だけではわからない「中小企業緊急雇用安定助成金」の実務上のポイントを解説いたします。ご質問がある方はこのページ下部のコメント欄にてご質問をお寄せください。

なお、本ページに記載されている内容は、全て当事務所が実務を進める中で独自に収集した情報に基づいております。実務上の取り扱いについては担当窓口によって異なる場合がありますので、実際の届出・申請手続を行う際には、必ず管轄のハローワークへご確認をお願いいたします。また、愛知県の方は下記の助成金情報ページより「よくある質問」についても御参考いただけると分かりやすいかと思います。

>>雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) (愛知労働局)

 

「質問コーナー」もご利用ください!

また、当Webサポートセンターでは、皆さまの疑問・質問にお答えする「質問コーナー」を解説いたしました。中小企業緊急雇用安定助成金に関する様々な疑問やお悩みのある方は、こちらの「質問コーナー」もぜひ御活用ください。

>>「質問コーナー」へ

 

続きを読む "中小企業緊急雇用安定助成金受給に向けた実務ポイント" »

|人件費削減・助成金活用

中小企業緊急雇用安定助成金 09.2.6改訂のポイント

「中小企業緊急雇用安定助成金」がさらに使いやすく!

平成19年度二次補正予算が国会にて成立したことを受け、中小企業緊急雇用安定助成金制度の拡充・条件緩和が行われ、さらに使いやすくなりました!

 

>>雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省報道発表)

 

今回の改訂のポイントは以下の通りです。

①「生産量減少要件」について「売上高の減少」を追加

中小企業緊急雇用安定助成金の支援対象は「事業活動が落ち込んでいる中小企業」であることから、これまでは「直近3ヶ月の生産量の平均が前年同期又は直近3ヶ月と比べて減少していること(経常黒字の場合には5%以上の減少が必要)」とされていました。しかし、今回の改定により事業活動状況の判断指標として「売上高」が追加され、「直近3ヶ月の生産量又は売上高のいずれかの平均が前年同期又は直近3ヶ月と比べて減少していること(経常黒字の場合には5%以上の減少が必要)」と改定されました。

⇒ 生産量が増加しているものの単価の引き下げ等により売上高が減少している場合にも中小企業緊急雇用安定助成金の利用が可能となりました。

 

②「休業規模要件」が撤廃!

これまでは、中小企業緊急雇用安定助成金を受けるためには「全体の20分の1以上の休業規模」が必要とされていました。このため、月1回程度の休業や、一部部門のみを対象とした休業の場合には、この規模基準を満たすことが出来ず、中小企業緊急雇用安定助成金が受給できない場合がありました。

しかし、今回の改定によりこの休業規模要件が完全に撤廃され、小規模な休業(例えば部門ごとの休業や、月1回程度の休業等)でも中小企業緊急雇用安定助成金を利用することが出来るようになりました。

⇒ 他の条件を満たしていれば、例えば以下のような場合にも中小企業緊急雇用安定助成金を受けられるようになります。

  1. 所定労働日となっている月1回の土曜日を休業にして、実質的に完全週休2日とする。
  2. 生産部門にて「ワークシェアリング型休業」を実施し、シフトを組んで一人当たり月1~2日程度の休業を命じる。
  3. GWや夏季・冬季休業等の長期連休にあわせて、生産調整休業を実施する。 
  4. 人材派遣・業務請負で、派遣先・発注元から途中で解約されてしまったスタッフに休業を命じる

 

③本格的な「ワークシェアリング」も支給対象に!

中小企業緊急雇用安定助成金は、「全一日の休業」の他に「時間単位の休業(勤務時間短縮)」も支給対象となっています。ただ、これまでの制度では、この時間単位の休業については「事業所全体で一斉に行うこと」が要件となっており、非常に使いづらい状況となっていました。

しかし、今回の改定により時間単位の休業(勤務短縮)実施についても、全一日の休業と同じように「従業員ごと」に行うものも対象とすることとされました。これにより一人当たりの勤務時間を短縮した上で、シフトを組んで全体の操業時間を確保するといった「ワークシェアリング」を行う場合にも、この助成金を利用することができるようになりました。

⇒まさに「ワークシェアリング」の展開を念頭としていると思われる拡充策です。業務の都合や信用力確保の観点から操業時間・営業時間を減らすことが難しい中小企業にとっては、非常に有益な制度改定と思われます。

 

④支給期間・支給日数が大幅に拡大

中小企業緊急雇用安定助成金の支給期間は「最大3年」となっていますが、これまでは「最大1年間の受給⇒1年間のクーリングオフ期間⇒再び最大1年間受給」のように、間に助成金の申請を行わないクーリングオフ期間を設けなければならず、実務上は「受給期間は1年間」と考えて対応せざるを得ませんでした。

しかし、今回の改定によりクーリングオフ期間が廃止され、最大3年間の間、継続して中小企業緊急雇用安定助成金の受給が出来るようになりました。さらに、支給日数も大幅に拡大し、従来は3年間合計で最大200日(最初の1年間は100日まで)の支給日数であったところ、対象従業員一人当たり3年間で最大300日分(当初1年間は最大200日分)の支給が受けられるようになりました。

⇒ 2年目・3年目もスムーズに助成金を活用することができるようになりました。

 

制度改定内容の詳細や改定後の制度内容につきましては雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省報道発表)をご覧ください。

|人件費削減・助成金活用

3分で分かる中小企業緊急雇用安定助成金!

中小企業緊急雇用安定助成金とは?  

「中小企業緊急雇用安定助成金制度」は、生産量の減少を余儀なくされた中小企業に対し、一定の要件にしたがって雇用を維持したまま「休業」「教育訓練」「出向」のいずれかの方策により生産調整を行った場合に助成金を支給する制度です。従来から行われていた「雇用調整助成金」を拡充する形で、平成20年12月より開始されています。

 

どんな企業が受給できるの?

「中小企業である」「生産量又は売上高が減少している」という2つの条件をいずれも満たしている企業が対象となります(雇用量要件は廃止されました!)

 

①「中小企業である」とは?

「資本金の額」か「従業員数」のいずれか一方が、業種ごとに設定された以下の基準を満たしていれば「中小企業」とされます。

【中小企業緊急雇用安定助成金の「中小企業要件」】
中小企業要件

 

 

②「生産量又は売上高が減少している」とは?

直前期の経常利益の状況により定められた以下の基準を満たしていれば「生産量又は売上高が減少している」とされます。

  1. 直前期の経常利益が「赤字」の場合
    ⇒ 直近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期又は直前3ヶ月のいずれか一方の平均値と比べて「減少」していれば受給条件を満たします(減少幅は問われません)
  2. 直前期の経常利益が「黒字」の場合
     直近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期又は直前3ヶ月のいずれか一方の平均値と比べて「5%以上減少している」ことが条件となります。

 

  

どういった活動に対して支給されるの?

生産調整に伴って行われる従業員の「休業」「教育訓練」「出向」が対象となります。なお、実施の際には「従業員代表(又は過半数労働組合)との労使協定の締結」が必要となります。

>> 詳しくは「実践手引き(PDF)」(4ページ)をご覧ください

 

中小企業緊急雇用安定助成金はいくら支給されるの?

中小企業緊急雇用安定助成金の支給額は、それぞれの活動について以下のように定めれています。

  1. 休業の場合
    ⇒ 一定の方法で算定した休業手当相当額の5分の4(80%)
      
    (ただし、支給される助成金の額は休業一人・一日あたり7,730円が上限となります)
  2. 教育訓練の場合
    ⇒ 休業を行った場合に支給される助成金に加えて、教育訓練一人・一日あたり6,000円が上乗せ支給されます。
  3. 出向の場合
    ⇒ 出向に要した費用(出向元負担金等)の5分の4(80%)
       (ただし、出向元負担金は賃金の2分の1が上限となります)

>> 詳しくは「実践手引き(PDF)」(4ページ)をご覧ください

 

 

中小企業緊急雇用安定助成金を受給するためには?

中小企業緊急雇用安定助成金を受給するためには、休業等を実施する前に「休業等実施計画」をハローワーク等へ届出を行った上で、休業実施後に実際の休業等実績に基づいてもう一度「支給申請」を行うという二段階の手続が必要になります。これらの届出は賃金計算期間の各月ごとにに行うこととされていることから、毎月の給与計算にあわせて申請書・届出書+添付書類(休業計画表等)を整えて、ハローワーク等での手続を行わなければなりません。

また、はじめて休業計画を届け出る際には、休業等実施計画書とともに「休業等の実施に関する労使協定」や従業員代表の選出の為の書類、会社の状況を記した申出書、組織図、就業規則、給与規定、賃金台帳、出勤簿など多数の書類の提出を求められます。このため、スムーズな手続を行うには、予め周到な準備を行っておくことが必要となります。

>> 詳しくは「実践手引き(PDF)」(5ページ)及び「補足説明資料」をご覧ください。

 

さらに詳しい内容を知りたい方は?

当事務所では、多数のお問合せ・ご要望にお答えし、当事務所が作成した「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(休業・教育訓練計画の策定~助成金支給申請手続の実務解説」を、本Webサイト限定で無料公開いたします!

本手引きには、中小企業緊急雇用安定助成金の実践的活用法や手続に関するヒントが満載! 助成金活用に又って具体的にどのような手続が必要なのか、どのような形で進めれば効果的に活用できるかについて知りたい方は、ぜひこの「実践手引き」をご一読ください。

 

「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き」
(休業・教育訓練計画の策定~助成金支給申請手続の実務解説)
をダウンロードする(PDFファイル:H21.1.15版)

 

「手引き補足資料(手続スケジュール例)」
をダウンロードする(PDFファイル:H21.1.15版)

 

 

さらに、助成金見込み額が分かる「シミュレーションツール」も無料公開! 

また、休業等の計画を立てるに当たって活用できる「助成金受給見込み額シミュレーションツール」も無料公開いたします! 助成金を活用した休業計画の立案に際して、ぜひ本ツールをご活用ください。 

なお、本ツールはこれまでに当事務所が収集した情報に基づいて得た独自の計算式に基づいて、中小企業緊急雇用安定助成金の受給見込み額を簡易に算定するものであり、実際の助成金支給額とは異なります。シミュレーション結果につきましては一切責任を負いかねますので、予めご了承の上ご利用ください。

 

 「中小企業雇用安定助成金 受給見込み額シミュレーションツール」
をダウンロードする(EXCELファイル、H21.1.15版)

 

 「中小企業雇用安定助成金 受給見込み額シミュレーションツール 入力見本」
をダウンロードする(PDFファイル、H21.1.15版)

 

中小企業緊急雇用安定助成金制度に関する詳細情報(外部リンク)

中小企業緊急雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) ※詳細情報(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金制度の変更について(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式集(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式記載例(愛知労働局ホームページ)

|人件費削減・助成金活用

中小企業緊急雇用安定助成金&ワークシェアリング型休業の活用による人件費圧縮対策のススメ

そのリストラちょっと待った! ~ まだまだ打つ手は残っています!

経営者の皆さまにとっては、昨年終盤に欠けて急速に冷え込んだ経営環境の荒波をいかに乗り切っていくかが目下の経営課題となっていることでしょう。特に、急激な生産量の落ち込みは社内における「人あまり」を発生させ、経営をいっそう苦しいものにしていることと思われます。

このような経営環境の急変に対して、大企業は「派遣」「期間工」といったいわゆる有期雇用者を調整弁として人件費を圧縮することにより乗り切ろうと図っています。しかし、大多数の中小企業では、従業員のほとんどが正社員か長期雇用を続けているパートタイマーであり、このような調整弁となる有期雇用者がほとんどいないのが現状です。したがって、中小企業の場合には生産量や売上高が低下したとしても通常の状態であれば人件費の圧縮は非常に困難を強いられることとなります。

また、中小企業の競争力の源は「人材の一人ひとりが持つ技術やノウハウを、経営者と従業員が一体となった顔の見える緊密な人間関係の中で、最大限に発揮させること」にあります。したがって、いったん希望退職や整理解雇といった「リストラ」に手をつけてしまうと、従業員に蓄積された技術・ノウハウといった貴重な経営資源が失われてしまうばかりでなく、これまで築き上げてきた緊密な人間関係・信頼関係がいっぺんに崩壊し、まるで急な下り坂を転げ落ちるように経営力が失われてしまいます。このような状況になってしまうと、将来必ず訪れる景気回復局面の際に再び這い上がることが出来なくなってしまいます。

急激に訪れた調整局面は長くは続かない ~ ここ半年~1年が正念場!

また、現在の景気後退は予想を超えた急激な局面の転換が「在庫の積みあがり」を招いたことに端を発しています。余りにも急激な景気後退の波が押し寄せてしまった為に経営環境全体が混乱を生じてはおりますが、一方で裏を返せば、今回の景気の急変によって抱えた在庫が捌けるまでが調整局面であり、これを乗り切っていけば短期的には必ず景気が上向きになるチャンスが訪れます。通常は18ヶ月程度で循環する在庫サイクルですが、現在の混乱についても考慮を入れると、在庫の調整はここ半年~1年で終了し、その後一時的にせよ需要が供給を上回る場面、すなわち「景気の一段落~回復」局面が訪れます。現在は確かに厳しい環境では有りますが、ここ半年~1年をいかに体力を残して乗り切るかが、経営者としての手腕を問われることとなります。

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