良くある労働紛争のケース
労働紛争は、当事者の置かれている個別具体的により、その内容は千差万別です。その中でも特に多いケースをご紹介いたします。
円満退職で済んだと思ったら・・・(解雇・退職に関するトラブル)
労働紛争で最も多いトラブルが「解雇・退職」に関するものです。解雇・退職というのは、従業員にとっては「生活基盤の喪失」を意味しておりますので、従業員からすれば「自分が意図しない形で解雇・退職となった」となれば、文句の一つも言いたくなるのは当然の理といえましょう。
特に多いトラブルは、会社側は『退職』扱いにしたと思っているにも関わらず、退職した元従業員は『一方的に解雇された』と感じてしまうケースです。退職に至るまでの流れのちょっとした行き違いでも従業員側の納得が得られず「会社を辞めさせられた=解雇された」と感じさせてしまうことはよく起こってしまいます。
「解雇・退職」に関するトラブルの場合には、「退職なのか/解雇なのか?」と「解雇・退職が有効になったのはいつか?」「その間の賃金はどうするのか?」「退職金の取り扱いはどうするのか?」「慰謝料や損害賠償が発生するのかしないのか?」等非常に多くの論点を整理しながら交渉を進めていくことが求められます。労働紛争の中では最も良く起こるとトラブルですが、いったんこじれてしまうと解決まで時間がかかってしまうことが多いのも「解雇・退職」にまつわるトラブルです。
残業代払えといわれても・・・・(未払い・サービス残業に関するトラブル)
最近増加しているトラブルが「未払い・サービス残業」に関するトラブルです。現在は、過重労働問題とも相まって労働基準監督署の重点監督項目にもなっており、また、解雇・退職のトラブルの際の「合わせ技」として請求を受けるケースも多々見られます。
判例では明確な残業指示が無かった場合にも「黙示の指示があった場合(≒明示的な残業禁止の指示が無かった場合)には、会社が残業をさせたことと同じである」という判断が一般的です。また、課長・課長補佐クラスの場合には、時間外労働の規制の対象外とされる「労基法上の管理職に該当するか否か?」という点も問題とされます。
また、残業代の不払いが発生していたと認定されると、通常の残業代(割増賃金)相当額だけではなく、労働基準法に基づく「附加金」の支払を行わなければならない可能性があります。現在の法律ではこの附加金は割増賃金相当額とされていますので、結果として倍付けでの支払いを要求されることも視野に入れて考えなければなりません。
未払い・サービス残業については「客観的証拠に基づく勤務実態」が重視されるので、交渉前の段階での証拠固めが重要な作業となります。日常的な残業について、どのような指示命令下で行われてきたのか、どのように勤務時間の把握を行っているか、事前にしっかりと把握した上で交渉に臨むことが求められます。
それは、セクハラです!(セクハラ・パワハラ等に関する問題)
セクハラやパワハラに関する問題も数多く発生しています。セクハラやパワハラには「ここまでなら大丈夫」という明確な線引きは無く、従業員側が「セクハラ・パワハラだ!」と感じれば、すぐに労働紛争に発展する可能性があります。
セクハラ・パワハラは「職場の中で起こったトラブル」であり、解雇・退職や残業代不払いのように会社が直接に何かを引き起こしたというものではありません。しかし、会社には「従業員の行った不法行為についての使用者としての責任(使用者責任)」や「職場環境の安全や秩序を保つ義務(安全配慮義務・職場環境調整義務)」があるため、これらのセクハラ・パワハラについて単に「従業員間のトラブルです」で片付けることはできません。また、平成17年の男女雇用機会均等法の改正により、会社はセクハラに関する雇用管理上の必要な措置を義務付けられており、会社に対するセクハラ防止の責務はますます高まっています。
セクハラ・パワハラ等の場合には、会社自身はまず一義的には従業員間の調整役としての役割を果たす必要があります。このとき、双方の言い分には当然隔たりがありますので、まずは互いの意見を冷静に聞き、事実がどこにあるかを一つずつ確認しながら、解決を模索していかなければなりません。加害側に肩入れすることはもちろん、被害側の意見を一方的に聞くだけでも円満な解決を図ることは困難となります。
千差万別な労働紛争(その他のケース)
労働紛争で問題とされるテーマには、上記のほかにも「労働条件の引き下げ(リストラやM&A、企業再編が絡む場合なども多い)」、「配置転換・出向・転籍」、「採用時のトラブル」、「秘密保持や競業避止義務」、「労務に関わるプライバシー」、「非正規雇用者への対応」など様々なものが考えられます。また、判例や紛争解決事案などを見ると、労働紛争の特徴では、必ずしも一つのテーマではなく複数の問題が複合していることが歩とんであるといえましょう。ここにあげた例はごく一部の事例であり、個別のケースごとに慎重に分析して対応を考えていかなければならないのが、労働紛争への対応の第一歩です。
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