労働契約法施行間近!対応準備は進んでいますか?
労働契約の締結・変更・解約等に関するルールを定めた新しい法律「労働契約法」平成20年3月1日から施行されます。労働契約法では、労働契約の基本原則を明確化した上で、労働契約の締結・変更・解約の際の手続き、労働契約と就業規則の関係、出向や懲戒、解雇といった重要な労働契約の内容の有り方などが定められております。
これまでの人事労務の分野では「労働基準法」が中心的な規制法として取り扱われておりましたが、平成20年3月1日以降は、最低限の労働基準を定めた「労働基準法」と労使双方の合意に基づく労働契約の有り方を定めた「労働契約法」の双方が労務にかかわる基本的な法律として位置づけられるようになります。
労働契約法の施行に伴い、就業規則の整備や労働契約書面の準備を初め、様々な観点から各企業における労務実務上な対応を迫られることとなります。ますます増加する労働トラブルに対して、労働契約法を基本とした十分な備えが求められます。
「労働契約法対応度簡易チェックシート」で自己診断!
それでは、まずは貴社における労働契約法の対応度を簡単にチェックしてみましょう。以下のチェック項目のそれぞれについて○または×でチェックを行ってください。
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中小企業緊急雇用安定助成金&ワークシェアリング型休業の活用による人件費圧縮対策のススメ
そのリストラちょっと待った! ~ まだまだ打つ手は残っています!
経営者の皆さまにとっては、昨年終盤に欠けて急速に冷え込んだ経営環境の荒波をいかに乗り切っていくかが目下の経営課題となっていることでしょう。特に、急激な生産量の落ち込みは社内における「人あまり」を発生させ、経営をいっそう苦しいものにしていることと思われます。
このような経営環境の急変に対して、大企業は「派遣」「期間工」といったいわゆる有期雇用者を調整弁として人件費を圧縮することにより乗り切ろうと図っています。しかし、大多数の中小企業では、従業員のほとんどが正社員か長期雇用を続けているパートタイマーであり、このような調整弁となる有期雇用者がほとんどいないのが現状です。したがって、中小企業の場合には生産量や売上高が低下したとしても通常の状態であれば人件費の圧縮は非常に困難を強いられることとなります。
また、中小企業の競争力の源は「人材の一人ひとりが持つ技術やノウハウを、経営者と従業員が一体となった顔の見える緊密な人間関係の中で、最大限に発揮させること」にあります。したがって、いったん希望退職や整理解雇といった「リストラ」に手をつけてしまうと、従業員に蓄積された技術・ノウハウといった貴重な経営資源が失われてしまうばかりでなく、これまで築き上げてきた緊密な人間関係・信頼関係がいっぺんに崩壊し、まるで急な下り坂を転げ落ちるように経営力が失われてしまいます。このような状況になってしまうと、将来必ず訪れる景気回復局面の際に再び這い上がることが出来なくなってしまいます。
急激に訪れた調整局面は長くは続かない ~ ここ半年~1年が正念場!
また、現在の景気後退は予想を超えた急激な局面の転換が「在庫の積みあがり」を招いたことに端を発しています。余りにも急激な景気後退の波が押し寄せてしまった為に経営環境全体が混乱を生じてはおりますが、一方で裏を返せば、今回の景気の急変によって抱えた在庫が捌けるまでが調整局面であり、これを乗り切っていけば短期的には必ず景気が上向きになるチャンスが訪れます。通常は18ヶ月程度で循環する在庫サイクルですが、現在の混乱についても考慮を入れると、在庫の調整はここ半年~1年で終了し、その後一時的にせよ需要が供給を上回る場面、すなわち「景気の一段落~回復」局面が訪れます。現在は確かに厳しい環境では有りますが、ここ半年~1年をいかに体力を残して乗り切るかが、経営者としての手腕を問われることとなります。
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