社会保険労務士・中小企業診断士 立石智工事務所 ~ 「仕組み」と「仕掛け」で活躍の舞台を演出します!

ご挨拶

名古屋の社会保険労務士 立石智工です! 立石智工事務所は、特定社会保険労務士・中小企業診断士の専門家事務所として企業経営者の皆様が抱える経営・マネジメントの悩みを解決すべく、「お客様企業自身によるマネジメント力の獲得・強化」を中心に経営サポートを行います。

また、“労働法務専門”の特定社会保険労務士として、労働問題に関するご相談・ご依頼も随時受け付けます。企業経営者の皆様の立場にたって、起こってしまったトラブルの解決はもちろん、トラブルの芽を事前に摘むための環境づくりまでご支援いたします。

私どものコンサルティング方針は、「お客様の活躍の舞台を演出する」ことです。主役として演じられるお客様が、自身の持つ魅力を最大限に発揮できるように、さまざまな「仕組み」と「仕掛け」をご提案いたします。

経営者・マネージャー・リーダーのためのビジネスブログ
  ⇒ コンサルタントのネタモト帳+(プラス)  

経営者・労務担当者の為の労務トラブル解決事例集
  ⇒ Awing労働トラブル相談所

|A.イントロダクション

「中小企業緊急雇用安定助成金」Webサポートセンター

 「中小企業緊急雇用安定助成金」Webサポートセンターを開設しました!

 当事務所では、制度開始から非常に多数のお問合せを頂いております「中小企業緊急雇用安定助成金」につきまして、Webサポートセンターを開設いたしました。本Webサポートセンターでは、当事務所が把握した「中小企業緊急雇用安定助成金」に関する様々なな実践情報を随時ご提供いたします。

 

 【速報】中小企業緊急雇用安定助成金Topics

(1)中小企業雇用安定助成金制度がさらに拡充!
   ワークシェアリングにもいっそう使いやすくなりました!(09.2.6)
 

平成20年2月6日付にて、「中小企業雇用安定助成金制度」について支給要件緩和をはじめとた拡充が行われました。今回拡充されたポイントは以下の通りです。

  1.   「20分の1要件」の撤廃により、部門単位や人材派遣・業務請負会社での休業についても対象となる範囲が拡大!
  2. 支給期間及び支給日数が「3年間で300日/人(最初の1年間は200日/人まで)」に拡大!
  3. シフトを組んでのワークシェアリング等のように「従業員ごとに時間単位での休業」を行った場合にも助成金の支給対象となります!

>>詳しくは「中小企業緊急雇用安定助成金 09.2.6改訂のポイント」をご覧ください

 

(2)助成金受給見込み額が分かる「助成金受給額シミュレーションツール」の
  無料公開を開始しました!!(09.1.26)

 休業等の計画を立てるに当たって活用できる「助成金受給見込み額シミュレーションツール」も無料公開いたします! 助成金を活用した休業計画の立案に際して、ぜひ本ツールをご活用ください。 

なお、本ツールはこれまでに当事務所が収集した情報に基づいて得た独自の計算式に基づいて、中小企業緊急雇用安定助成金の受給見込み額を簡易に算定するものであり、実際の助成金支給額とは異なります。シミュレーション結果につきましては一切責任を負いかねますので、予めご了承の上ご利用ください。

 「中小企業雇用安定助成金 受給見込み額シミュレーションツール」
をダウンロードする(EXCELファイル、H21.1.15版)
 

 「中小企業雇用安定助成金 受給見込み額シミュレーションツール 入力見本」
をダウンロードする(PDFファイル、H21.1.15版)

 

(3)「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き」
   皆さまのご要望にお応えし、無料公開中を開始しました!(09.1.15)

多数のお問合せ・御要望にお答えし、当事務所が作成した「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(休業・教育訓練計画の策定~助成金支給申請手続の実務解説」を、本Webサイト限定で無料公開いたします!。

本手引きには、中小企業緊急雇用安定助成金の実践的活用法や手続に関するヒントが満載! 助成金活用に又って具体的にどのような手続が必要なのか、どのような形で進めれば効果的に活用できるかについて知りたい方は、ぜひこの「実施の手引き」をご一読ください。(09.2.6 最新の情報へ更新しました)

「中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き」
(休業・教育訓練計画の策定~助成金支給申請手続の実務解説)
をダウンロードする(PDFファイル:H21.1.15版)

「手引き補足資料(手続スケジュール例)」
をダウンロードする(PDFファイル:H21.1.15版)

 

 

「中小企業緊急雇用安定助成金」の受給をご検討中の皆さまへ

当Webサポートセンターでは、中小企業緊急雇用安定助成金のご検討中の皆さま向けに、知りたい情報にあわせた複数のメニューをご用意しております。

 

①制度の概要について知りたい!

中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる企業や活動、支給される助成金の額、手続の進め方の概要について知りたい方は以下のコンテンツをご覧ください。

>> 3分で分かる中小企業緊急雇用安定助成金!
>> 中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(PDF)

 

②「中小企業緊急雇用安定助成金」のお勧め活用法について知りたい!

「中小企業緊急雇用安定助成金」を利用する上でハードルとなるのが「休業等をどのように実施するか?」です。信用力に乏しい中小企業の場合には、全従業員を一斉に休業させてしまうことは会社の信用不安を招きかねず、経営者として選択することは非常に難しいことでしょう。そこで当事務所がお勧めする方法が「ワークシェアリング型休業」と「中小企業緊急雇用安定助成金制度」のセットによる活用です。セット活用のメリットや具体的な活用方法につきましては、以下のコンテンツをご覧ください。

>> 中小企業緊急雇用安定助成金&ワークシェアリング型休業の活用による人件費圧縮対策のススメ
>> 中小企業緊急雇用安定助成金を活用した人件費圧縮の実践手引き(PDF)


 

③「中小企業緊急雇用安定助成金」受給手続の実務上のポイントについて知りたい。

中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続の中では、公表されている資料では読み取りづらい非常に多くの「実務上のポイント」があります。そんな実務を進めていく中でのお困りごとの皆さまには、以下のコンテンツにて解決のヒントをご提供いたします。また、皆さまからのご質問に随時お答えする「質問コーナー」も解説いたしますので、ぜひご活用ください。

>>  中小企業緊急雇用安定助成金受給に向けた実務ポイント

>> 中小企業緊急雇用安定助成金 実務ポイント 質問コーナー(掲示板)

 

もっと詳しい情報を知りたい & 手続の進め方について相談したい方へ

当事務所では、「中小企業緊急雇用安定助成金」に関するお悩みやご相談を随時受け付けております。助成金制度の詳細について知りたい片や、実際の手続を進めていく上でお悩みの皆さまは、ぜひ下記までお問合せください

電話:0562-91-0453 (平日10:00~17:00の間でお願いいたします)
FAX:0562-95-0340
メールアドレス:norikiru@awingms.jp

電話・FAX・メールでの初回相談につきまして料金を頂くことはありません。
皆さまからのお問合せを心からお待ちしております。

 

中小企業緊急雇用安定助成金リンク集

中小企業緊急雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) ※詳細情報(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金制度の変更について(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式集(愛知労働局ホームページ)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) 様式記載例(愛知労働局ホームページ)

|人件費削減・助成金活用

労働契約法施行間近!対応準備は進んでいますか?

労働契約の締結・変更・解約等に関するルールを定めた新しい法律「労働契約法」平成20年3月1日から施行されます。労働契約法では、労働契約の基本原則を明確化した上で、労働契約の締結・変更・解約の際の手続き、労働契約と就業規則の関係、出向や懲戒、解雇といった重要な労働契約の内容の有り方などが定められております。

これまでの人事労務の分野では「労働基準法」が中心的な規制法として取り扱われておりましたが、平成20年3月1日以降は、最低限の労働基準を定めた「労働基準法」と労使双方の合意に基づく労働契約の有り方を定めた「労働契約法」の双方が労務にかかわる基本的な法律として位置づけられるようになります。

労働契約法の施行に伴い、就業規則の整備や労働契約書面の準備を初め、様々な観点から各企業における労務実務上な対応を迫られることとなります。ますます増加する労働トラブルに対して、労働契約法を基本とした十分な備えが求められます。

「労働契約法対応度簡易チェックシート」で自己診断!

それでは、まずは貴社における労働契約法の対応度を簡単にチェックしてみましょう。以下のチェック項目のそれぞれについて○または×でチェックを行ってください。

続きを読む "労働契約法施行間近!対応準備は進んでいますか?" »

|C.人事労務支援サービス

Awingの人事労務支援サービス

~ Awing労働トラブル相談所 ~
経営者・人事労務実務担当者のための労務トラブル予防&解決事例集
 労務トラブルにお悩みの方はこちらも合わせてご覧ください
   

立石智工事務所は”事業経営専門”の社会保険労務士・中小企業診断士事務所として、「Awing ~それぞれのお客様が”A(エース)”として羽ばたいていくための経営支援~」を経営理念に掲げ、お客様である経営者・事業主の皆様を支えるサポーターの一員という気持ちで、お客様に密着した人事労務支援サービスを提供しております。

当事務所では、人事・労務という視点から、お客様の繁栄と成長のため、お客様と共に”経営”を真剣に見据えたご支援を行います。”経営者・事業主にとっての最も身近な経営サポーターであリ続ける”、私たちのサービスにかける想いです。

Awingの人事労務支援サービス

  • 人事労務デューデリジェンス(M&A対応)
    企業合併・買収をを成功に導くために、人事労務の側面からリスクと機会を正しく評価し、買収後のマネジメント体制の構築を見据えたサポートを行います。
  • 労働紛争解決サポート
    企業側のサポート役として、従業員等の間に生じた労働紛争(労働トラブル)の解決をサポートします。
  • 労務顧問サービス
    人事労務に関する様々なサービスをきめ細かく設け、事業規模やステージ、またお客様のニーズに合わせて自由にカスタマイズいただけるパッケージをご用意しております。

|C.人事労務支援サービス

Awingのコンサルティングサービス

Awing立石智工事務所では、「A(エース)」へ向かって羽ばたく企業の皆さまをサポートするために、会社の活性化に不可欠な「マネジメント」の有効度を高めるための様々なコンサルティングサービスを展開しています。企業経営におけるさまざまな側面から、マネジメントの基本である「P-D-C-A」をよりスムーズに回していくための仕組みと仕掛けをご提案いたします。

コンサルティング実績(平成19年度)

  • B社(法人向けサービス業) - ISO27001認証取得支援
  • CS社(システムインテグレーター、人材派遣業) - ISO27001認証取得支援
  • CY社(システムインテグレーター) - プライバシーマーク認証更新支援
  • N社(個人向けサービス業) - プライバシーマーク内部監査員養成支援
  • H社(建設業) - 経営革新認定取得支援
  • M社(卸売業) - 経営革新認定取得支援
  • 他多数

コンサルティング実績(平成18年度)

  • B社(法人向けサービス業) - ISO27001認証取得支援
  • C社(法人向けサービス業) - ISO27001、プライバシーマーク認証取得支援
  • I社(印刷業) -プライバシーマーク認証取得支援
  • N社(製造業) - 就業規則等整備支援、出向関連規程整備支援
  • S社(製造業) - 販売体制構築支援
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中部支部 新連携支援事務局にて新連携を中心とした多数の中小企業を支援
  • 他多数

 

|D.コンサルティングサービス

講演・研修をご希望の皆様へ

Awing立石智工事務所では、各種講演や研修・セミナー等への講師派遣を随時承っております。ビジネスにまつわる幅広い話題の中から、これまで数多くの講演・研修・セミナーに講師として招かれ、大変に高い評価を頂いております。

ワンセッションという限られた時間の中で、参加者の皆さまに最大限のエネルギーをお伝えするため、講演・研修・セミナーの中では「参加型・体感型プログラムを数多く取り入れております。これは、「楽しくなければ、後からやってみたいと思わない」「記憶に残らなければ、後からやろうという気が起こらない」という基本コンセプトに基づくものです。講演・研修・セミナーのテーマにあわせた「ショートゲーム」や「ロールプレイ」を組み込むことにより、楽しみながらも強力に実践的な力を身につけることができるプログラムをご提供いたします。

また、企業内研修では、「半OJT型プログラム」をご用意しております。企業内研修では、その多くが「実務に直結する」内容をテーマとしている上、研修後に実際に実務作業を控えているケースが多々見られます。このようなニーズに応えるため、立石智工事務所では「研修中に基本を学びながら、同時に実際の実務も集中実施する」ためのグループワーク等を取り入れたミーティング型研修を用意し、研修の実施によるスキルアップと集中的作業による実務のスピードアップを同時に実現するプログラムをご提供いたします。従来の研修プログラムやOJTプログラムとは一線を画した「研修で身につけた実務力をその場で発揮できる」プログラムは、多くの企業経営者の皆様にご好評を頂いております。

 講演・研修・セミナーのプログラムは、事前の打合せにてお伺いいたしましたご要望や時間、参加者の皆さま等に応じてご相談させていただきます。まずは、当事務所までお電話またはメールにてお問い合わせください。

【電話でのお問合せ】    0562-91-0453

【メールでのお問合せ】 info@awingms.jp

 

 

|E.講師派遣・研修・セミナー

中小企業緊急雇用安定助成金受給に向けた実務ポイント

中小企業緊急雇用安定助成金の実務でお悩みの皆さまへ

このページでは、公表資料だけではわからない「中小企業緊急雇用安定助成金」の実務上のポイントを解説いたします。ご質問がある方はこのページ下部のコメント欄にてご質問をお寄せください。

なお、本ページに記載されている内容は、全て当事務所が実務を進める中で独自に収集した情報に基づいております。実務上の取り扱いについては担当窓口によって異なる場合がありますので、実際の届出・申請手続を行う際には、必ず管轄のハローワークへご確認をお願いいたします。また、愛知県の方は下記の助成金情報ページより「よくある質問」についても御参考いただけると分かりやすいかと思います。

>>雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) (愛知労働局)

 

「質問コーナー」もご利用ください!

また、当Webサポートセンターでは、皆さまの疑問・質問にお答えする「質問コーナー」を解説いたしました。中小企業緊急雇用安定助成金に関する様々な疑問やお悩みのある方は、こちらの「質問コーナー」もぜひ御活用ください。

>>「質問コーナー」へ

 

続きを読む "中小企業緊急雇用安定助成金受給に向けた実務ポイント" »

|人件費削減・助成金活用

中小企業緊急雇用安定助成金 09.2.6改訂のポイント

「中小企業緊急雇用安定助成金」がさらに使いやすく!

平成19年度二次補正予算が国会にて成立したことを受け、中小企業緊急雇用安定助成金制度の拡充・条件緩和が行われ、さらに使いやすくなりました!

 

>>雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省報道発表)

 

今回の改訂のポイントは以下の通りです。

①「生産量減少要件」について「売上高の減少」を追加

中小企業緊急雇用安定助成金の支援対象は「事業活動が落ち込んでいる中小企業」であることから、これまでは「直近3ヶ月の生産量の平均が前年同期又は直近3ヶ月と比べて減少していること(経常黒字の場合には5%以上の減少が必要)」とされていました。しかし、今回の改定により事業活動状況の判断指標として「売上高」が追加され、「直近3ヶ月の生産量又は売上高のいずれかの平均が前年同期又は直近3ヶ月と比べて減少していること(経常黒字の場合には5%以上の減少が必要)」と改定されました。

⇒ 生産量が増加しているものの単価の引き下げ等により売上高が減少している場合にも中小企業緊急雇用安定助成金の利用が可能となりました。

 

②「休業規模要件」が撤廃!

これまでは、中小企業緊急雇用安定助成金を受けるためには「全体の20分の1以上の休業規模」が必要とされていました。このため、月1回程度の休業や、一部部門のみを対象とした休業の場合には、この規模基準を満たすことが出来ず、中小企業緊急雇用安定助成金が受給できない場合がありました。

しかし、今回の改定によりこの休業規模要件が完全に撤廃され、小規模な休業(例えば部門ごとの休業や、月1回程度の休業等)でも中小企業緊急雇用安定助成金を利用することが出来るようになりました。

⇒ 他の条件を満たしていれば、例えば以下のような場合にも中小企業緊急雇用安定助成金を受けられるようになります。

  1. 所定労働日となっている月1回の土曜日を休業にして、実質的に完全週休2日とする。
  2. 生産部門にて「ワークシェアリング型休業」を実施し、シフトを組んで一人当たり月1~2日程度の休業を命じる。
  3. GWや夏季・冬季休業等の長期連休にあわせて、生産調整休業を実施する。 
  4. 人材派遣・業務請負で、派遣先・発注元から途中で解約されてしまったスタッフに休業を命じる

 

③本格的な「ワークシェアリング」も支給対象に!

中小企業緊急雇用安定助成金は、「全一日の休業」の他に「時間単位の休業(勤務時間短縮)」も支給対象となっています。ただ、これまでの制度では、この時間単位の休業については「事業所全体で一斉に行うこと」が要件となっており、非常に使いづらい状況となっていました。

しかし、今回の改定により時間単位の休業(勤務短縮)実施についても、全一日の休業と同じように「従業員ごと」に行うものも対象とすることとされました。これにより一人当たりの勤務時間を短縮した上で、シフトを組んで全体の操業時間を確保するといった「ワークシェアリング」を行う場合にも、この助成金を利用することができるようになりました。

⇒まさに「ワークシェアリング」の展開を念頭としていると思われる拡充策です。業務の都合や信用力確保の観点から操業時間・営業時間を減らすことが難しい中小企業にとっては、非常に有益な制度改定と思われます。

 

④支給期間・支給日数が大幅に拡大

中小企業緊急雇用安定助成金の支給期間は「最大3年」となっていますが、これまでは「最大1年間の受給⇒1年間のクーリングオフ期間⇒再び最大1年間受給」のように、間に助成金の申請を行わないクーリングオフ期間を設けなければならず、実務上は「受給期間は1年間」と考えて対応せざるを得ませんでした。

しかし、今回の改定によりクーリングオフ期間が廃止され、最大3年間の間、継続して中小企業緊急雇用安定助成金の受給が出来るようになりました。さらに、支給日数も大幅に拡大し、従来は3年間合計で最大200日(最初の1年間は100日まで)の支給日数であったところ、対象従業員一人当たり3年間で最大300日分(当初1年間は最大200日分)の支給が受けられるようになりました。

⇒ 2年目・3年目もスムーズに助成金を活用することができるようになりました。

 

制度改定内容の詳細や改定後の制度内容につきましては雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省報道発表)をご覧ください。

|人件費削減・助成金活用